アックスボックスプロ工具館 Vol.10
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1103参考資料-1※この資料は経済産業省・環境省発行の資料より引用。ここが変わりましたここが変わりました設備業者、解体業者、産廃業者、リサイクル業者等第一種フロン類引渡受託者フロン類回収業者都道府県知事の登録業者のべ26,825業者(平成18年4月1日現在)フロン類破壊業者経済産業大臣・環境大臣の許可業者81業者(平成18年10月2日現在)● 廃棄者から交付された委託確認書の  回付、写しの保存(3年)● 引取証明書の保存(3年)● 機器の廃棄時に加え、整備時に  ついても回収の記録を行い、  都道府県知事に報告● 機器の廃棄時にフロン類を引き  取った際に、引取証明書を交付  し、写しを保存(3年)● 回収、運搬に関する基準に従って  フロン類を回収、運搬。● 再利用する場合等を除き、フロン類を  フロン類破壊業者に引き渡す。● 破壊に関する基準に従って  フロン類を破壊。● 破壊の記録を行い、経済  産業大臣・環境大臣に報告。交付フロン類再利用業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出することは禁止されています。(法第38条)これに違反すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(法第55条)破壊費用フロン類処理費用(回収・運搬・破壊費用)フロン類回収依頼、引き渡し直接フロン類を引き渡す場合処理費用(回収・運搬・破壊費用)フロン類回収依頼、引き渡し回付委託確認書取引証明書費用フロン類

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